控訴審(第二審) 第一回公判
10月18日(水)AM10:00より、名古屋高等裁判所901号法廷にて控訴審、第一回公判が開かれました。
控訴審は二審ですので、基本的に一審で審議したことは、再び二審で審議することはありません。
新たな証拠や、新たな物証について審議し、一審の判決が妥当であったかどうかを判断し、決断する場所です。
提出されている、それらひとつひとつについて、同意になっているもの不同意になっているもの、保留されているものと、確認していく作業が続きました。
双方、同意、不同意の理由を述べ、それらを裁判官がどのように判断するか、といった内容のものでした。
同意されれば、証拠として提出されますので、裁判官の目に触れ、それらについて審議する事ができますが、不同意になったものは証拠申請されていませんので、内容が裁判官の目に触れる事もありません。
弁護士にとって、都合の悪い事は不同意にしたい。嘆願書などの都合が良くなる事は同意にしたい。あたりまえかもしれませんが、そんな思いがひしひしと感じる裁判でした。
私達は、少しでも裁判官に生の声を聞いていただきたく、二審で遺族(父親)の意見陳述ができるよう、申し出ていました。
控訴審前日の10月17日、娘の月命日に、名古屋高等裁判所より、意見陳述の許可の通知書が届きました。
昨日、10月18日の公判時において意見陳述させていただく予定でしたが、前述した同意、不同意の確認などに時間がかかり、(裁判官三名が途中で5分ほど退廷され審理する場面もありました)意見陳述は、次回に変更になりました。
通常の場合、二審は二回の公判で済むことのほうが多いようです。多くても三回ですと言われていました。
回数が多くなるという事は、それだけ真剣に裁判官が審議して下さるということであるように思え、安堵した思いで法廷を後にしました。
裁判中ですので、これ以上詳しく書く事が出来ませんが、判決がおり、刑事裁判が終了した際に、詳しく記載していきたいと思います。
前日の検察官との面談や、裁判所での被告弁護士の主張や、被告の様子などでの感想としては、「ああ、また裏切られた。人の心があるはずだからと、何度信じようとしても無駄なのかなぁ」
と、率直な思いとして悲しみと無念さが湧き上がります。本当に残念です。
もう一度、審議する機会が与えられましたので、署名をまだ手元にお持ちの方などがいらっしゃいましたら、是非送付していただきますようお願い申し上げます。
よろしくお願い申し上げます。
お忙しい中裁判所へお越しいただき、傍聴していただいた方々に、この場をかりて深く御礼申し上げます。
ありがとうございました。
次回の公判期日予定です。
平成18年11月13日(月)PM3:00
より 名古屋高等裁判所901号法廷にて
(主人の意見陳述が予定されています。)
※ 娘の事故まで、司法に関しては全くといいほど理解に乏しく、無知でありました。
まだまだ勉強不足ですので、
誤解している部分も多くあり、それらを根拠無く書いてしまう こともあるかと思います。あらかじめご了承ください。